トラブル物件買い取ります。
トラブル物件ってなに?
不動産を所有している方が、
建築基準法の道路に2m以上接道している、現在の実勢価格より抵当権等が設定されていない、第3者に貸してなく、単独で所有していれば、問題はありませんが、
- 借地権で、底地権者との売却・立替・地代値上げ等について折り合いがつかない。(借地権の紛争)
- 相続で、共有持分を取得したが、共有者と条件等の折り合いがつかない。(共有持分の紛争)
- 所有している不動産に、売却予定金額よりも債権がついていて売却ができない(債務超過)
- 私道に面していて、私道持分が無く私道所有者と通行権について争い。(私道紛争)
- アパートを所有していて賃借人と家賃滞納・立退き等で折り合いがつかない。(賃借人と紛争)
上記の場合は、建替をする時や売却をする時に支障があり速やかに処分できない場合があります。
世の中には、不動産を所有していて上記の様な理由で頭を抱えている方が結構いらっしゃいました。紛争になり弁護士に相談されて調停になる場合が多いですが、民事訴訟は双方の主張(権利)が正しければ判決は出なく時間や費用がかかります。そこで当社が、当事者の代理人となり、民法及び建築基準法を基に紛争をコンサルティング及び買取して、お客様の悩みを取り除きます。